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契約書の記名捺印欄”法人表記ルール”の明確な理由が欲しい

契約書の記名捺印欄へ会社と代表者を書く場合には、法人格(株式会社とか)や肩書きを省略してはいけない~そんなルールを銀行で徹底されて、世間一般の常識だと思っていました。しかし明確な理由が見つからなくて少しモヤモヤしています。(文中敬称略)

契約書の記名捺印欄の記載方法の説明に戸惑う

オンデーズの資金繰りが苦しかった時期、ちょっとのミスも許されない状況から、お金を動かすことと印鑑を押す役目は、全て私のみとなっていました。

もういい加減に手離れさせたい役割ではあるものの、まだ実印の押印は私が一手に引き受けているのが現状です。

そんな中、先日に回付されてきた書類の会社表記を見て、ハンコを押す手が止まりました。

法人格がカッコ書きの略称になっていて、かつ肩書きが抜けています。

通常であれば「住所・社名・代表者」がセットになったゴム印を押します。しかし、この書類を回してきた担当者は、何を思ったのか手書きで記入してしまったのです。

省略不可のルールを銀行で習った

私が銀行で徹底されたルールに従えば、上の写真のような表記は不備です。

  • 法人格は略記は不可
  • 肩書きの省略は不可

つまり

株式会社オンデーズ
代表取締役 田中 修治

と、略さずに記入しなければいけないのです。

「でも、何で?」

と、ふと思いました。

法的根拠はあるのかな?→調べてみました。

世間一般のルールなのか? 明確な理由を発見できない

しかし、調べてみたところ「これだ!」と思う明確な説明は発見できませんでした。

「肩書きも記入する」という注意はあるものの「なぜ?」まで踏み込んだ解説はありません。

ましてや、法人格(株式会社)を省略して書いたらダメな理由なんか見つかりません。

法人登記されてるとおりに書けなら理解できる

銀行では「印鑑証明書に記載されているとおりに記入するべし」というルールがありました。

つまり法人登記の記載どおりの「株式会社」が必須で「(株)」ではダメだということです。

この理屈をどこまでも徹底するのなら理解はできるのですよ。

住所の表記に関しては例外が認められていた

しかし、住所に関しては「●丁目●番地●号」を「●ー●ー●」と省略することが許容されていました

(いつ頃からか個人の融資取引に関しては「●丁目●番地●号」を省略することは不可となる)

明確な理由もなく「昔からそうしているから」で「???」なことを続けているのは、実は結構なストレスなのです。

同様なストレスとして、ハンコを押すべき箇所についても、組織や人によってバラバラで気持ち悪いです。

例を3つあげると、

  • 捨印
  • 書類の契印
  • 印紙の消印

これらに関しては、いつか辛辣な意見を書こうと考えています。

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