得てして「これくらい大丈夫だろう」と甘く考えがちなのがスピード違反。ある速度をオーバーすると反則金では済まずに”刑事罰”を受けることについては認識しておくべきです。スピード違反によって職を失った実例もあります。(文中敬称略)
痴漢の冤罪でもお前らはクビだ!?
Twitterで #新型痴漢 というキーワードがトレンド入りしていて、ふと思い出しました。
私が銀行員だった時代に見聞きした「痴漢」についてツイートした過去の投稿です。
- 直属の支店長から教えてもらった痴漢冤罪の恐怖
- 初任課長研修における人事部からの忠告
更に恐怖を煽ったのは銀行の初任課長の集合研修。講師役の人事部の担当者はこう言った。
「お前らな、痴漢で捕まったら冤罪であってもクビだからな! クビ!! だから、カバンは網棚に置いて、両手は頭の上でクロスしておけ!」と手本を見せながら注意していたのだ。(゜o゜)
— ヨシオクノ🌤️奥野良孝 (@YoshitakaOkuno) August 28, 2019
「冤罪であろうと捕まったらクビだ!!」
という銀行の人事部の冷たい? 宣言のツイートに対しては『冤罪でもクビって・・・ 社員を守ろうという気が皆無というのが恐ろしい』というコメントもありました。
しかしながら「痴漢の冤罪を晴らすのは相当に困難」であるのが現実です。
もし本当に逮捕されてしまった場合には(銀行に限らず)多くの企業では容疑者の社員を守ってくれないでしょう。
たかが”スピード違反”と侮るなかれ
意外とやってしまいがちで、しかしながら注意する必要があるのは「スピード違反」です。
数年前に私の妻が教えてくれました。
「パート先に新しく入った女性がね、旦那さんがスピード違反で捕まって会社をクビになったんだって」
30km以上(一般道路)スピード超過は刑事罰となる
実は、その妻の話を聞いた時に、私は初めてスピード違反行為の深刻さを認識しました。
さっそく色々と調べてみました。
結論として「頭に叩き込んでおくべき、やってはいけないスピード違反」の2つのポイントはこれです。
- 一般道路:30km以上速度超過
- 高速道路:40km以上速度超過
上記の速度超過(スピードオーバー)の場合には、反則金制度が適用されずに「刑事罰」となります。
具体的な罰則はコレ。
刑事罰なので「前科」がついてしまいます。
会社によっては就業規則により懲戒処分の対象となり、解雇となる可能性もあるのです。
(ちなみに妻の知人のケースでは旦那さんは金融機関にお勤めだったそうです)
実際にスピード違反で失職した事例の報道もあった
実際に2018年1月17日の朝日新聞デジタルでは「スピード違反で公務員が失職した」ケースを報じています。
当該ニュース記事はすでに削除されているものの、下のMotorFanのリンク先に解説が載っています。
オービスにより92km/hオーバーで検挙された公務員が懲役刑を喰らい失職!
「スピード違反で懲役刑、しかも失職!!」という怖いお話!【交通取締情報】https://t.co/TZEkirGaq7 pic.twitter.com/Aoci8O3So3— MotorFan[モーターファン] (@MotorFanweb) January 23, 2018
1/17付けの朝日DIGITALによると、埼玉県内の東北道下りでオービスにより92/kmオーバー(!)で検挙され、その刑事裁判で懲役4か月(執行猶予3年)の判決を受けた東京都府中市の職員が、地方公務員法の定めにより、失職したということだ。
もちろん、速度違反の裁判で懲役刑の判決が出たのはこれが初めてというわけではないし、十分、あり得ることなのだが、意外と知らない人が多いというのも事実。これを機に、認識を新たにしておきましょう。
運転スピードには細心の注意を払うべし
私は、具体的な刑事罰から失職にいたる事例を見聞きしてからは、スピード違反がとても怖くなりました。
そして自然と、自動車を運転する時にはスピードを上げることに対してかなり臆病になりました※。
車列全体の流れに巻き込まれて一時的にスピードを出さざるを得ないときも、私は前述したデッドラインを常に意識しています。
※「臆病になった」と書いた理由は、2018年2月に書いた次のブログ記事をご覧になると理解できます。
▶高速道路「日産スカイラインR32型」180kmでパトカーを追い越したら